損害防止義務とは、損害保険において、保険事故が発生した場合、保険契約者または被保険者は損害の防止・軽減に努めなければならないこと。
損害防止義務を履行するために保険契約者または被保険者が支出した必要や有益な費用。
商法では、被保険者に損害防止義務を課すとともに、それに要する必要や有益な費用は、損害保険金との合計額が保険金額を超過する場合でも保険者が負担すると定めています。
損害保険事業を営む保険会社のこと。
損害保険会社は組織形態により株式会社と相互会社に分けらます。
火災保険・新種保険の保険契約に関わる保険価額・損害額の鑑定業務及び対物賠償に関わる財物の損害額の鑑定業務を、保険会社から委嘱を受け、報酬を得て行う者。
技能・実務経験により、資格別に(社)日本損害保険協会に登録されています。
損害保険金とは、損害保険契約において、保険者は一定の偶然な事故により生ずる損害をてん補する義務を負い、このてん補を金銭で行った場合の給付金のこと。
損害保険会社の委託を受けて、保険会社に代わりさまざまな損害保険商品を消費者に販売するところ。
その保険会社の役員または使用人でない者で、財務省に登録を要する。
損害保険代理店には保険契約の締結権があります。
料率団体法に基づき、設立された特殊法人。損害保険事業の健全な発達を図り保険契約者等の利益を保護する為、公正な料率を算出する事等を目的としています。
火災保険・地震保険及び傷害保険の料率を算出し、大蔵大臣に認可申請することを主要な業務としています。
収入保険料に対する支払った保険金の割合をいい、経営分析、保険料率算定等の際に用いられます。
保険料あるいは保険金のとり方は、通常、正味保険金に損害調査費を加えた額の正味保険料に対する割合が用いられます。