生命保険/損害保険用語辞典

生命保険/損害保険用語辞典:し

事業費率(じぎょうひりつ)

実際にかかった事業費の収入保険料に対する比率のことを事業費率といいます。

死差益(しさえき)

事業年度内において、保険料計算に用いた予定死亡率と実際死亡率との差によって生じる利益のこと。死差損益ともいい、生命保険会社の剰余金の3利源の1つです。
死差益は当該事業年度に対応する危険保険料の総額と死亡契約の危険保険金の総額との差額(負値の場合は死差損)をいい、計算方法には、純収支計算方式と統計的方法の2つが用いられています。

死差損(しさそん)

事業年度内において、保険料計算に用いた予定死亡率と実際死亡率との差によって生じる損益のこと。死差損益ともいい、生命保険会社の剰余金の3利源の1つです。
死差益は当該事業年度に対応する危険保険料の総額と死亡契約の危険保険金の総額との差額(負値の場合は死差損)をいい、計算方法には、純収支計算方式と統計的方法の2つが用いられています。

死差損益(しさそんえき)

事業年度内において、保険料計算に用いた予定死亡率と実際死亡率との差によって生じます。生命保険会社の剰余金の3利源の1つです。
死差益は当該事業年度に対応する危険保険料の総額と死亡契約の危険保険金の総額との差額(負値の場合は死差損)をいい、計算方法には、純収支計算方式と統計的方法の2つが用いられています。

地震保険(じしんほけん)

地震・噴火及びこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって、保険の目的が建物の場合は、当該建物が全損・半損または一部損となった時、保険の目的が家財の場合は当該家財が全損または収容建物が一部損異常の損害を受けた時に、その損害を補償する保険のこと。
一般住宅を対象とし、火災保険に付帯して契約します。地震保険の保険金額は、主契約の30~50%の範囲内(建物1,000万円、家財500万円が限度)で契約者が任意に選択することができます。

施設所有者・管理者賠償責任保険(しせつしょゆうしゃ・かんりしゃばいしょうせきにんほけん)

賠償責任保険の中で主要かつ一般的なものの1つです。
工事・事務所等各種の施設、または施設の内外で行う業務遂行に起因して発生した事故により他人に身体の障害または財物の損壊を与え、これによって施設の所有者・使用者・管理者などが法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害を担保する保険。

自損事故保険(じそんじこほけん)

自動車の保有者、運転者または自動車に搭乗中の者が、被保険自動車の運行に起因する急激かつ偶然な外来の事故(単独事故や、信号無視により他車に衝突するなど)により死傷し、それによって生じた損害について、自賠法第3条に基づく損害賠償請求権が発生しない場合に保険金を支払う保険。対人賠償保険に付帯されており、単独契約はできない。人身事故が発生した場合に自賠責保険等から支払いを受けられない時に、これに準ずるカバーを与える事を目的としています。

示談交渉(じだんこうしょう)

事故が発生したとき、被害者・加害者がお互いに歩み寄り、妥当な賠償額の授受を約束して話し合いで解決を図ること。
損害賠償の解決方法の1つです。

質権設定承認請求書(しつけんせっていしょうにんせいきゅうしょ)

質権設定承認請求書とは、保険金請求権に対する質権設定の方法をもって債権保全をした場合、その第3者対抗要件を備えるために、被保険者が保険者(第3責務者)の承諾を求めるのに使う文書です。
保険者はこれに対して、保険証券に質権設定承認の裏書をします。

失火見舞費用保険金(しっかみまいひようほけんきん)

失火見舞費用保険金とは、失火により他人の所有物に損害を与えた場合、失火者は「失火ノ責任ニ関スル法律」により、故意・重過失による場合を除き、類焼先に対する損害賠償責任を免れていますが、その場合でも、社会慣習として何らかの見舞金の支払いを余儀なくされており、このような費用の支出に対して、住宅物件・一般物件・工場物件を対象とする火災保険において一定の限度内で実際の損害額をてん補すること。

実損てん補(じっそんてんぽ)

保険事故が生じた時に、保険者が保険金額を限度として実際の損害額をてん補すること。
比例てん補と対比される損害てん補方式です。

自動車運転者損害賠償責任保険(じどうしゃうんてんしゃそんがいばいしょうせきにんほけん)

ドライバー保険ともいい、運転免許証は持っていても、自動車を所有しておらず、他人の車(レンタカーを含む)を運転する機会のある者を対象とした保険。被保険者が借用した保険証券記載の用途・車種に属する自動車を運転して事故を起こした場合、その事故による損害が担保されます。
契約の対象が車でなく人である点が大きな特徴です。
担保種目は対人賠償保険・自損事故保険・対物傷害保険・搭乗者傷害保険の4種目であり、これらの保険から選択して契約できます。

自動車管理者賠償責任保険(じどうしゃかんりしゃばいしょうせきにんほけん)

事故により他人に身体の障害または財物の損壊を与え、これに基づき法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を担保する保険のことで、賠償責任保険ともいいます。
加害者と共に被害者をも保護する機能を備えています。

自動車相互間衝突危険「車両損害」担保特約付車両保険(じどうしゃそうごかんしょうとつきけん「しゃりょうそんがい」たんぽとくやくつきしゃりょうほけん)

保証される危険を限定して保険料負担を軽減する為に創設された車両保険で、自動車総合保険、自家用自動車総合保険の特約です。
当て逃げ等相手が確認できない事故や、盗難中の衝突・接触による損害については、保険金は支払われませんい。エコノミー車両保険ともいいます。

自動車損害賠償責任保険(じどうしゃそんがいばいしょうせきにんほけん)

強制保険や自賠責保険と呼ばれ、車両購入時に自賠法により契約締結を強制されている保険。 自動車の運行により生じた人身事故の被害者を救済する為に、自動車保有者の賠償資力を確保する事を目的としています。
自動車(原動機付自転車を含む)は、この保険契約を締結していなければ運行することができず、このれに違反すると6ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられます。

自動車保険料率算定会(じどうしゃほけんりょうりつさんていかい)

料率団体法に基づき設立された特殊法人。自動車保険及び自賠責保険事業の健全な発達を図り、保険契約者等の利益を保護するため、公正な料率を算出する事等を目的としています。
主な事業は、保険料率の算出・大蔵大臣への認可申請・損害率及び危険の測定その他保険料率算出に関する必要な調査・研究及び資料の収集等です。

自賠責保険(じばいせきほけん)

自動車損害賠償責任保険の略称。
車両購入時に自賠法により契約締結を強制されている保険。
自動車の運行により生じた人身事故の被害者を救済する為に、自動車保有者の賠償資力を確保する事を目的としています。
自動車(原動機付自転車を含む)は、この保険契約を締結していなければ運行することができず、このれに違反すると6ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられます。

自賠法(じばいほう)

自動車損害賠償保障法の略称。
自動車の運行によって人の生命または身体が害された場合における被害者の保護を図るために、損害賠償を補償する制度を確立し、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とした法律。自賠責保険契約の締結強制・政府の再保険や保障事業等について規定しています。

死亡保険(しぼうほけん)

死亡保険とは、被保険者が死亡した際に保険金が支払われる保険契約のこと。
その目的は、被保険者の死亡によって生じうる経済必要を充足することにあります。死亡保険には、契約の時点から一定期間中に死亡した場合に保険金が支払われる定期保険と、期限を特定せずに死亡した時に保険金が支払われる終身保険があります。

死亡率(しぼうりつ)

ある特定の集団のうち、ある一定期間に死亡する者の割合を死亡率といいます。生命保険の場合、通常、性別・年齢別に示した1年間の死亡者の割合のこと。また保険料計算に用いる標準死亡率を予定死亡率、実際に発生した死亡率を実際死亡率といいます。

社医(しゃい)

社医とは、生命保険会社に雇用されて、診査を行う医者のこと。
審査医ともいい、診査医には社医と委託医があります。委託医とは生命保険会社と委任契約を結んでいる医者(主に開業医)のこと。
なお、医師ではないが生命保険会社の職員で、所定の資格を有する検定調査士が診査医を代行する事があります。

謝絶体(しゃぜつたい)

生命保険契約加入申込みを行った被保険体の欠陥の度合いが高く、医的査定により、将来にわたって保険契約の引受ができないとする判断に至った、契約可能体でないものの事。
広義では再診体も含まれるが、狭義では再度申込みをしても契約可能性のない非保険体をさします。

車両危険限定担保特約(A)(しゃりょうきけんげんていたんぽとくやく(A))

保証される危険を限定して契約者の保険料負担を軽減する為に創設された車両保険の特約。二輪自動車・原動機付自転車を除く全ての用途・車種の自動車が対象となります。
被保険自動車が、火災・爆発・盗難・騒じょう・台風・竜巻・洪水・高潮・その他の偶然な事故によって損害を被ったときに限り保険金が支払われます。衝突・接触・転覆・墜落による損害については、保険金は支払われません。

終身年金(しゅうしんねんきん)

年金受取人に対して生きている限り一生にわたって年金の支払いが続けられる年金のこと。

住宅火災保険(じゅうたくかさいほけん)

住居専用の建物またはその収容家財を対象とする火災保険。火災・落雷・破裂・爆発・風・ひょう・雪災による損害の他、臨時費用・残存物取片付け費用・失火見舞費用・障害費用・地震火災費用などを担保します。

住宅総合保険(じゅうたくそうごうほけん)

住宅総合保険とは、住宅災害保険の補償範囲に加えて、外来物の落下・衝突・水濡れ・騒じょう・労働争議・盗難・水災によって生じた損害、持出し家財の損害を担保します。
また、交通障害担保特約・個人賠償責任担保特約・借家人賠償責任担保特約が付帯できます。

主契約(しゅけいやく)

特約を付加する対象となっている主たる契約のこと。
保険契約の最も基本的な契約部分(普通保険約款によってその契約条件が示されている部分)です。

純保険料(じゅんほけんりょう)

営業保険料のうち保険金・給付金の私払いにあてる予定の部分を純保険料といいます。大数の法則に従って事故発生の確率を見出し、これによって算定されます。
生命保険では、予定死亡率と予定利率とを計算基礎として、収支相等の原則に基づいて算出されます。また損害保険では予定損害率に基づいて同様に算出されます。

傷害特約(しょうがいとくやく)

生命保険契約に付加する特約。
(1)被保険者が不慮の事故により、その日から180日以内かつ特約の保険期間中に死亡した時・・・災害給付金
(2)被保険者が法定・指定伝染病により特約の保険期間中に死亡した時・・・災害保険金
(3)被保険者が不慮の事故により、その日から180日以内かつ特約の保険期間中に身体障害状態となった時・・・その程度に応じて、災害保険金の1割~10割の範囲での傷害給付金。

傷害保険(しょうがいほけん)

急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被った時に、所定の保険金を支払う保険の総称。
傷害保険には様々な保険があり、日常生活における全ての傷害を担保するもの、主として交通事故・旅行中の事故による傷害に限定してたするものなどがあります。

所得保障保険(しょとくほしょうほけん)

就業不能(傷害または疾病により医師の治療を要し全く就業する事が出来ない)になった場合、被保険者が被る損失について保険金を支払う保険。
就業不能となってから免責期間を経過した日より、てん補期間内の就業不能の期間に対し保険金が支払われます。

新契約費(しんけいやくひ)

営業保険料の中に一定の枠が予め組込まれている、保険会社が新契約獲得の為に要する費用のこと。
生命保険会社においては、その主なものとして外務員経費・保険審査経費・契約調査費等があげられます。

審査(しんさ)

契約者の公平性を保つため、契約締結に先立ち被保険者の医学的にみた健康状態を把握し、契約の申し込みに対する諾否を決めること。医的審査の事で、医的選択ともいいます。

診査医(しんさい)

診査を行う医師のこと。診査医には社医と嘱託医があります。社医とは生命保険会社に雇用されて、診査を行う医者のこと。嘱託医とは生命保険会社と委任契約を結んでいる医師(主に開業医)のこと。
なお、医師ではないが生命保険会社の職員で、所定の資格を有する検定調査士が診査医を代行する事がある。

新ホフマン方式(しんほふまんほうしき)

事故により死亡または後遺障害が残った被害者が将来何年間かにわたって受けとるへき収入について中間利患を控除して現価に換算する必要があります。その際の中間利息控除の方法として単利によるものの代表的なものが新ホフマン方式です。死亡した(傷害を負った)年齢から就業可能な年数を考えて係数が当てはめられています。

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