生命保険/損害保険用語辞典

生命保険/損害保険用語辞典:ほ

保険外務員(ほけんがいむいん)

生命保険会社に所属し、その会社の保険募集(保険の販売)に従事する「保険の募集の取締に関する法律」により登録されている者のこと。外務員ともいい、多くが歩合外務員。他にも、セールスマン、営業職員、外交員、外野などともいいます。

保険加入年齢(ほけんかにゅうねんれい)

保険加入年齢とは、生命保険契約締結時の被保険者の年齢のこと。多くの場合は、被保険者の満年齢で計算し、1年未満の端数については6ヵ月以下は切捨て、6ヶ月を超える場合は切り上げて満年齢に1歳加算します。
生命保険の種類や保険料払込期間によって、加入年齢に制限(範囲)が設けられています。

保険勧誘(ほけんかんゆう)

保険勧誘とは、保険募集のことで、保険の販売を意味します。ただし、保険募集の取締に関する法律では、「募集とは保険契約の締結の代理または媒介をなすことをいう」と規定しています。

保険期間(ほけんきかん)

契約した保障が効いている期間のこと。保険の契約期間。この期間内に保険事故が発生した場合にのみ保険者は保険金支払義務を負います。
ただし、保険期間中であっても保険料が支払われていない時は保険者の責任は開始しないと定める事が多くあります。

保険給付(ほけんきゅうふ)

保険給付とは、保険金・給付金・または現物給付など保険契約に基づいて支払われるもののことです。

保険業法(ほけんぎょうほう)

保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保し、保険契約者等の保護を図ること等を目的とする法律です。
監督法としては、
(1)保険事業ね免許主義
(2)基礎書類認可による監督方式
(3)事業主体を株式会社と相互会社の2つに限定
(4)他業禁止
(5)生命保険と損害保険の兼営禁止
などが柱になって規定が設けられています。

保険金(ほけんきん)

生命保険では、死亡したり高度障害になった場合や、保険が満期になったときなどに保険者から保険金受取人に支払われる金銭のこと。通常、保険金と保険金額は同義であり、その内訳は満期・死亡・災害・高度障害などとなっています。
損害保険では、保険事故が発生して損害が生じた場合に、そのてん補金として保険会社から被保険者に支払われる金銭のこと。

保険金受取人(ほけんきんうけとりにん)

生命保険及び傷害保険契約で、契約者から保険事故発生の際保険金の受取を指定された者。保険金受取人は契約当事者ではなく、保険契約の成立には直接関与しません。
死亡保険金を受け取る人を死亡保険金受取人、満期保険金を受け取る人を満期保険金受取人といいます。

保険金額自動復元方式(ほけんきんがくじどうふくげんほうしき)

保険期間中に何回事故を起こし保険金が支払われても保険金の支払限度額は、支払いを受けた分だけ減額されることなく、その都度、自動的にもとの保険金額に復元される方式。
保険金額の一定割合以下の支払があった場合のみ保険金額が復元する保険と、保険金額の全額が支払われても保険契約は終了せず保険金額が復元する保険の2種類があります。

保険金請求権に対する質権設定(ほけんきんせいきゅうけんにたいするしつけんせってい)

債権者が、債務者の所有する不動産・動産を保険の目的とする保険契約の保険金請求権に質権を設定し、これを保険者に通知または承認してもらう方式。
特に火災保険において多用されていて、債権保全のための保険利用として最も一般的なものです。

保険契約(ほけんけいやく)

保険契約とは、保険者が、一定の偶然な事故(保険事故)が発生した時に、契約上定められた保険金の支払を行うことを約し、保険契約者がこれに保険金を支払う事を約することによって、その効力を生ずる契約。

保険契約者(ほけんけいやくしゃ)

保険契約者とは、保険会社と保険契約を結んだ者。自己の名をもって保険契約の申込をし、契約が成立すれば、保険料支払の義務を負います。

保険契約の解除(ほけんけいやくのかいじょ)

保険契約が当事者の意思により終了する場合のこと。保険契約者による解除と保険者による解除があります。
保険契約者による解除
(1)保険者の責任開始前の任意解除
(2)保険者が破産した場合
(3)約款の規定に基づく場合
保険者による解除
(1)告知義務違反
(2)保険期間中に保険契約者または被保険者の責に帰す事が出来ない事由により危険が著増した場合
(3)約款の規定に基づく場合
(4)保険契約者の破産後一定の条件を充足した場合

保険契約の失効(ほけんけいやくのしっこう)

広い意味では保険契約の終了、狭い意味では当事者の意思によらないで保険契約が効力を失う次の場合を意味します。
(1)保険者が負担すべき保険事故以外の事由により保険の目的等の全部または一部が滅失した場合
(2)保険期間中に保険契約者・被保険者の責に帰すべき事由または保険の目的の譲渡により、著しく危険が変更・増大した場合
(3)保険者が破産の宣告を受けた後、一定条件を充足した場合

保険者(ほけんしゃ)

保険契約の一方の当事者で、保険事故が発生した場合に、保険金の支払をする義務を負う者のこと。保険会社などがこれにあたります。

保険代理店(ほけんだいりてん)

生命保険募集代理店・損害保険代理店のこと。
損害保険代理店には保険契約の締結権がありますが、生命保険募集人は、その保険会社の為に生命保険契約の媒介をなすだけで、保険契約の締結権はありません。

保険仲立人(ほけんちゅうりつにん)

保険仲立人は、保険会社の委託を受けた代理店とは異なり、保険会社から独立した存在で、保険契約者の委託を受けて保険契約者のために最も適当な保険者を見出し、保険契約の契約を締結・媒介を行ないます。保険ブローカーのこと。
保険業法第299条により、「保険仲立人は、顧客のため誠実に保険契約の締結の媒介を行なわなければならない」と定められており、保険仲立人は委託を受けた保険契約者の利益を損なうような媒介行為は許されていません。そのため、万が一にも顧客に対しての損害を与えてしまった場合に備えて、供託金(最低4千万円)を義務付けられています。

保険の目的(ほけんのもくてき)

保険の目的とは、保険の対象となる物を指します。船舶保険での船体、貨物保険での貨物、火災保険での建物・家財・商品などが相当します。物に対する保険用語なので人相手の保険の場合は用いられません。

保険引受証(ほけんひきうけしょう)

保険期間がごく短く、保険証券を作成していたのでは保険期間が終了してしまうような場合(内航貨物海上保険、貨物保険、運送保険の場合など)に、保険証券の代わりに発行される書類。
簡略書式であるため保険条件や保険約款名は記載されるが、約款そのものは通常添付されません。ただし、最近ではこの保険引受証も省略され、その機能をDebit Note(保険料明細書)が果たしています。

保険約款(ほけんやっかん)

保険契約において、保険者である保険会社があらかじめ定めた保険契約の内容に関する条項のこと。同一種類の保険契約すべてに共通な内容を定めた普通保険約款と、個々の契約に付随する特別保険約款(特約)とがあります。契約成立の際には、保険証券に約款全文を記載するか、全文を記載した書面を保険証券に添付して加入者に内容を知らせることが法で定められており、契約者は約款の内容について合意したとみなされます。

保険料(ほけんりょう)

契約者が保険契約に基づき、保険会社に払うお金です。
共済や簡易保険の場合は掛け金といいます。
一般に保険料は、保険金等の支払に充てられる純保険料と保険事業の運営に必要な経費等に充てられる付加保険料の2からなっています。

保険料の前納(ほけんりょうのぜんのう)

保険料払込方法が一時払以外の場合に、保険期間の中途で未経過期間の保険料を一括して払込むこと。一括払ともいいます。
全期間分の保険料を一括で納めることを「全期前納」といいます。

保険料払込期間(ほけんりょうはらいこみきかん)

保険料払込期間とは、保険契約の条件として定められている、保険契約者が保険料を支払う義務がある期間のこと。
保険期間と同じ期間に定める場合は「全期払込」、保険期間よりも短く定める場合を「短期払込」があります。

保険料払込猶予期間(ほけんりょうはらいこみゆうよきかん)

保険料払込期日経過後ただちに保険契約の効力を失わせる事なく、都合がつかない場合、一定の期間であれば保険料の払い込みが遅れても、契約は有効に継続します。この期間のことを保険料払込猶予期間といいます。

保険料振替貸付制度(ほけんりょうふりかえかしつけせいど)

保険料振替貸付制度とは、解約返戻金の範囲内で自動で保険料を立て替えて契約を有効に継続させる制度のこと。払い込み猶予期間を過ぎた生命保険契約は、通常は失効になり生命保険としての機能を失ってしまうため、それを防ぐシステムといえます。振替貸付額に対しては所定の利息が加算されます。

保険料率(ほけんりょうりつ)

規準保険金額に対する保険料(契約者の支払う費用)を保険料率といいます。
保険料率は、「純保険料率」と「付加保険料率」からなっています。

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