従業員など被用者が、使用者(保険契約者・被保険者)のためにその事務を処理する、または自己の職務上の地位を利用し、使用者に対して窃盗・強盗・詐欺・横領または背任の不誠実行為をすることによって、使用者が被る損害をてん補する保険。 また、身元保証人責任契約特別約款を付帯することにより、身元保証人が身元保証契約に基づいて損害賠償責任を負担した場合の損害をてん補することができます。