生命保険/損害保険用語辞典

生命保険/損害保険用語辞典:せ

生産物賠償責任保険(せいさんぶつばいしょうせきにんほけん)

PL保険ともいい、各種製品の製造・販売業者や据付工事・修理などの業者が、その製造・販売にかかる製品や据付工事・修理などの仕事の結果に起因して発生した事故によって他人に身体の障害または財物の損壊を与え、これによって法律上の損害賠償責任を負担する事により被る損害を担保する保険。

生死混合保険(せいしこんごうほけん)

被保険者が保険期間中に死亡(高度障害状態)した場合は死亡保険金を支払い、保険期間中の予め定められた時期に生存していた場合に生存保険金を支払う保険。死亡保険と生存保険を組合わせた生命保険です。

成人病特約(せいじんびょうとくやく)

生命保険契約に付加する特約の一種。厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病・障害及び死因統計分類提要」の成人病、ガン、脳血管疾患、心疾患、高血圧性疾患、糖尿病のうち、定められた対象要因による入院・手術をした場合に給付金が支払われます。

生存保険(せいぞんほけん)

保険期間中予め決められた時期に被保険者が生存していることを条件として生存給付金・生存保険金が支払われる生命保険。

生命保険(せいめいほけん)

生命保険とは、人の生死を保険事故とする保険のこと。
(1)保険事故を死亡または生存で分ける死亡保険・生存保険及びこれらを合わせた生死混合保険
(2)保険金の支払方法で分ける一時金保険・年金保険
(3)1契約における被保険者の数で分ける単生保険・連生保険及び団体保険
(4)被保険者の診査の有無で分ける有診査保険・無審査保険
などに分類することができます。

生命保険会社(せいめいほけんがいしゃ)

生命保険事業を営む会社のこと。保険者としての責任を負います。主な業務は新契約募集業務・危険選択業務・保険料収納・保全業務・保険金支払業務・資産運用などです。

生命保険証券(せいめいほけんしょうけん)

生命保険契約の成立とその内容を明らかにする為 、所要事項を記載し、生命保険会社(保険者)が署名または記名捺印して保険契約者に交付する証券。記載内容として以下のものなどが挙げられる。
(1)保険契約の種類
(2)保険契約者の氏名
(3)被保険者の氏名
(4)保険金受取人の氏名
(5)被保険危険
(6)保険金額
(7)保険料及びその支払方法
(8)保険期間

生命保険募集代理店(せいめいほけんぼしゅうだいりてん)

生命保険代理店は、その機能により以下に大別される。
(1)外務員に新契約の紹介を行う紹介代理店
(2)紹介契約の次回以降保険料を集金する集金代理店
(3)新契約の販売・募集を行う募集代理店(個人・法人)

生命保険募集人(せいめいほけんぼしゅうにん)

生命保険契約の募集を行う者の事。保険募集の取締に関する法律では以下のように規定している。
(1)誠意保険会社の役員
(2)生命保険会社の使用人
(3)前2項の使用人
(4)生命保険会社の委託を受けた者
(5)前項の役員、管理人または使用人で、その保険会社の為に生命保険契約の締結の媒介をなすものをいう

生命保険料(せいめいほけんりょう)

生命保険料とは、生命保険契約に基づき、保険会社の危険負担責任に対する対価として、保険契約者が支払う報酬のこと。
将来の保険金は支払の為の財源になる純保険料と保険事業を運営・維持する為の費用になる付加保険料から構成されています。

生命保険料の所得控除制度(せいめいほけんりょうのしょとくこうじょせいど)

生命保険料の所得控除制度とは、自己または配偶者・その他の親族を保険金受取人とする生命保険契約の為に、生命保険料を支払った場合、一定額を所得から控除し税負担を軽減する税制上の優遇措置。
ただし、財形保険及び保険期間5年未満の貯蓄保険は控除の対象から除かれる。

責任準備金(せきにんじゅんびきん)

保険会社が保険契約上の危険負担責任を確実に果たすために諸準備金を積立てる中核的な役割を担っているものが責任準備金です。
保険料積立金は、毎年払込まれる蓄積保険料を元本にして一定利率で運用し累加して積立てられたものです。

全車両一括付保特約(ぜんしゃりょういっかつふほとくやく)

自動車保険の特約の1つです。
保険を付けている車が10台以上である契約者が、自己の所有・使用する全ての車を1保険証券で契約する場合に適用できます。
多数の車を保険につけている契約者の契約手続上の事務の煩雑さを解消することや保険料の支払方法についての利便を図ることを目的としています。
この特約は、毎月一定日に、前月の新車購入または現有車の廃車について保険会社に通知をする事によって、個々の車の契約締結・解約を一括して処理します。

全損(ぜんそん)

全損とは、保険の目的の完全な滅失または修繕、回収等の費用が保険価額を超えるような場合で、保険金額全額の支払を要するような損害のこと。
全損は現実全損(絶対全損ともいう)と経済的全損(海上保険の場合は推定全損)に分けられます。

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