生命保険/損害保険用語辞典

生命保険/損害保険用語辞典:ひ

被害者の直接請求権(ひがいしゃのちょくせつせいきゅうけん)

自動車事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合に、被害者が直接保険会社に対して損害賠償額の支払を請求する権利のこと。
16条請求権ともいいます。
自賠責保険(自賠法に基づく権利)及び任意の対人賠償保険(約款に基づく請求権)の両方で認められています。

人保険(ひとほけん)

物保険に対する概念で、人の身体や生命に関わる事故を保険事故とする保険のこと。、(じんほけん)とも呼びます。これには、人の生死を保険事故とする生命保険、傷害を保険事故とする傷害保険、疾病を保険事故とする医療保険などがあります。

被保険自動車(ひほけんじどうしゃ)

自動車保険契約の対象となる保険証券に記載され、特定された自動車のこと。この被保険自動車に関して生じた損害が、自動車保険によっててん補されます。
なおドライバー保険では、契約の対象として個別の自動車は特定されず、被保険自動車という概念は使われません。

被保険者の同意(ひほけんしゃのどうい)

生命保険契約で、保険契約者と被保険者が別人のとき、その者の死亡により保険金が支払われる契約の場合は、商法上契約時に被保険者の同意が必要です。
ただし被保険者と保険金受取人が同一である場合は、同意は必要としません。

標準体(ひょうじゅんたい)

身体的または道徳的危険事情等の諸点からみて明らかな欠点がなく、基準の保険料で、しかも特殊条件を付けることなく契約できる被保険体。
つまり、普通保険料率の生命保険の被保険体のこと。

比例てん補(ひれいてんぽ)

損害保険契約において、保険者が保険金額(保険事故が発生した場合に、保険会社が支払う金額の最高限度額)の保険価額(保険の対象としたモノの実際の価額)に対する割合をもって損害をてん補すること。

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