生命保険/損害保険用語辞典

生命保険/損害保険用語辞典:こ

コンピュータ総合保険(こんぴゅーたそうごうほけん)

コンピュータ総合保険とは、コンピュータに関連して生じるあらゆる損害を1契約で総合的に担保する保険。
(1)電子計算機(周辺機器を含む)及び電子計算機質専用の空調等の設備の物的損害
(2)磁気テープ・磁気ディスク等の情報記録媒体の修復・再製作・再取得費用
(3)平常の業務活動継続に要する営業継続費用
(4)業務停止に伴う喪失利益
全ての偶発な事故(普通保険約款上の免責事由及び特約による除外危険を除く)によって生じた障害に対して保険金が支払われます。

交通災害補償特約(こうつうさいがいほしょうとくやく)

生命保険契約締結の際、保険契約者の申出によって主契約に付加して締結します。
被保険者が交通事故によって死亡、または身体に傷害を受けた場合に所定の給付を行います。また、交通事故により入院した場合にも、入院日数に応じて給付を行うことを主な内容とする特約です。

告知義務(こくちぎむ)

保険契約者または被保険者は、契約締結時に保険者に対して重要な事実を告げること、及び重要な事項について不実のことを告げない義務があります。これを、告知義務といいます。
健康状態の良くない人が、健康な人と同一の条件で契約する不公平を回避するためのものです。

告知義務違反(こくちぎむいはん)

保険契約者または被保険者が契約締結時に、故意または重大な過失によって、重要な事実を告げなかったり、重要な事項について不実のことを告げた場合を告知義務違反といいます。告知義務違反があった場合は、万一の際の保険金や給付金が受け取れなくなったり、契約を解除される場合があります。
保険会社が告知義務違反で契約を解除できるのは、責任開始日から2年以内で、その事実を知ってから1ヵ月以内とされています。

告知義務違反による解除(こくちぎむいはんによるかいじょ)

告知義務違反があった時、保険者は危険発生後に解除した場合でも保険金の支払責任は負わないし、もし保険金を支払っていれば、その返還を請求出来ます。

告知事項(こくちじこう)

告知義務の対象になる事項すなわち重要な事実または事項。
たとえば、生命保険の場合には被保険者の現在の健康状態・過去の病歴・現在の職業などのこと。

国内旅行傷害保険(こくないりょこうしょうがいほけん)

被保険者が、旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰省するまでの旅行行程中の事故により、傷害を被った時に保険金が支払われる保険。
保険金の種類には、死亡保険金・後遺障害保険金・入院保険金及び通院保険金などがあります。

国内旅行総合保険(こくないりょこうそうごうほけん)

傷害事故のみを対象としている国内旅行障害保険に特約を付帯する事により、国内旅行中の危険を総合的に担保する保険。
国内旅行中の
(1)法律上の傷害賠償責任を負担することによる傷害
(2)携行品の損害
(3)行方不明・遭難の際の捜索救助費用等の費用
(4)第3者の行為によって傷害を被り死亡した場合の費用
(5)留守宅家財の盗難による損害
についても、保険金を支払うものです。

個人年金保険(こじんねんきんほけん)

公的な年金保険とは別に自身の老後生活資金を確保するために、保険会社との年金契約を個人で行う保険で、貯蓄性を重視しています。契約時に定めた一定の年齢から年金が受け取れます。

個人の賠償責任保険(こじんのばいしょうせきにんほけん)

個人が日常生活を営む過程において、他人に身体の障害または財物の損壊を与えた場合、これらに起因し法律上の損害賠償責任を負担する事により被る損害を担保する保険。
個人の権利意識が高まるにつれ、日常生活の中でも損害賠償問題が増えており、この保険の必要性は高まっています。

個人賠償責任保険(こじんばいしょうせきにんほけん)

個人の賠償責任保険ともいい、免許事業の区分では賠償責任保険の分野に属します。
個人の日常生活に掛かる危険を包括的に担保する内容になっており、家庭賠償責任(日常生活の事件などの賠償)、ゴルフ保険、スポーツ賠償保険、借家人賠償保険などがありますが、自動車に関する危険は免責としています。

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