日本国内で行った医療行為によって万一患者の身体に障害を与え、法律上の責任を負担した場合に補償する保険。
医師賠償責任保険では、損害賠償金(被害者の治療費、入院費、慰謝料、休業補償等)、争訟費用(訴訟費用、弁護士費用、仲裁・和解・調停に要する費用等)、被害者に対する応急手当や緊急措置に要する費用が支払われます。
医師賠償責任保険の代表的なものとして、日本医師会医師賠償責任保険があります。
一時払とは、保険契約終結時に保険期間に対する保険料を一時に全額払い込むこと。
生保においての通常一時払保険料は、保険料集金に関する経費の全額、契約維持に関する費用の大部分を要しないので、一時払純保険料に新契約費と若干の維持費の現価を付加して得られます。
転換契約などでの下取りや、契約時に払い込んだ頭金も、一時払いと同じ扱いになります。
なお、保険会社や保険の種類によっては、払込方法が決まっていて、一時払いを選べないものもあります。
養老保険の保険料を契約時に一括で支払うもの。
死亡時・満期時とも同額の保険金が受け取れる養老保険で、契約終結時に保険期間に対する費用が殆ど掛からないので、保険料は格安であり貯蓄目的に利用される事が多い保険です。
保険期間は5年、10年、30年と保険会社によって異なります。保険金100万円以上が一般的のようです。
設定している保険金額が保険価額より少ない場合のこと。
損害が生じた時は、損害額が保険金額の範囲内であっても、保険金額の保険価額に対する割合で損害をてん補します。
被害者を救済する為に採られている制度で、自動車保険・自賠責保険への二重の保険金請求手続を簡便化し、保険金の支払を迅速・確実に行うこと。
自動車保険と自賠責保険が異なる保険会社に付保されている場合でも、同時に請求された時には自動車保険の対人賠償保険金を支払う事が出来る事を条件に、自動車保険を引き受けている側の保険会社から、両保険の保険金が一括して支払われます。
死亡により収入がなくなってしまう、または後遺障害により就労ができないあるいは制限されるためなど、将来の得られなくなった収入を逸失利益といいます。
死亡の場合、収入額から生活費を控除して得た額に就労稼動年数を乗じ、その総額から中間利息を控除して算出します。後遺障害の場合、収入額に労働能力喪失率(減収率)と喪失期間を乗じて得た額から中間利率を控除して算出します。
医的選択ともいい、契約者の公平性を保つため、契約締結に先立ち保険会社が被保険者の医学的にみた健康状態を把握し、契約の申し込みに対する諾否を決めること。
保険契約締結後、保険契約者の申し出により、保険期間中に保険契約の内容を変更すること。
保険契約の内容変更が必要な場合、契約者または被保険者は、その都度遅滞なく保険会社に変更内容を通知して承認を求めます。変更内容によっては追加保険料が必要です。
被保険者が疾病または傷害により医師の治療(入院・所定の手術)を受けた時における医療給付金の支給を主たる給付とし、併せて死亡保障や傷害保障をも行う保険の事で、単独の形態によるものと、主契約への特約付加の形態によるものとがあります。
なお、社会保険としての健康保険・国民健康保険等を一括して医療保険という事があるので、医療保険とは普通保険ないし私保険に属するものと、社会保険ないし公保険に属するものとがある事になります。