平成10年、男性会社員(当時55歳)が心疾患で死亡。
過重な労働が原因として、妻は翌年、遺族補償を申請したが、「持病の狭心症が自然に進んだ結果、死亡した。」として、退けられていた。その不支給処分の取り消しを求めた今回の訴訟。判決は、過重な労働との因果関係を認め、不支給処分を取り消した。
裁判長は、経験豊富で有能な部下が退社した時期を境に、時間外労働が大幅に増加、業務が過重になった上に、バイクによる移動で寒冷にさらされたと判断。
「会社は持病を知っていたのに対応しなかった」
と指摘。男性はすでに心臓発作を3回起こしていたそう。今回の労死と、「3回の心臓発作」「バイク移動で寒冷にさらされた」こととの因果関係」について →法定健診等において、異常の指摘があり、また、会社側にその認識があったか?異常が発見された労働者には、特別な配慮をなされていたのか? -なされていなければ過失責任は重大なものと思われます。
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