請負会社「テクノアシスト相模」の指示で働いていた男性(当時22歳)が、製缶工場で転落死。遺族が、製缶会社と請負会社に1億9千万円の賠償を求めた判決で、「製缶工場に実質的な使用従属関係があり、工場は安全配慮義務を負う。」と認め、2社に約5100万円の賠償を命じた。偽装請負を認めた画期的な判決である。
なぜなら、実態は派遣労働なのに、『偽装請負』することが近年問題視されているからだ。(※請負契約で業務を委託した場合、派遣先企業が安全管理責任を負わないケースがある。)
-今後の判決に影響を広げそうだ。
個人・企業様のリスク管理のご相談はこちら
前のニュースへ / 次のニュースへ