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2008/07/22

待ち時間は労働時間!労災の不支給決定が取り消し→認定へ。/千葉

 全日本建設交運一般労組県本部の組合員で一人親方の、ダンプカー運転手の男性(66歳/柏市)。柏労働基準監督署の労災不支給決定の取り消しを求めていた問題。

国の労働保険審査会が、不支給決定の取り消しを裁決し、労災が認定された。

 男性はは自分のダンプカーを所有する「一人親方」だったが、2003年9月に脳内出血を発症。労災申請したが、荷物積み下ろしのための待ち時間を算定せず、「労災認定の基準とされる80時間に満たない」として05年10月に不支給を決定していた。

 その後、不支給決定の取り消しを求め、審査会に再審査を請求。審査会は、

「元請け会社の指示に基づき雇用労働者と変わらない状態での業務であり、労働時間を自ら決められる状況にない待ち時間は労働時間として評価すべきだ。」

として、発症前1カ月間について「時間外労働は100時間以上」と算定し、不支給決定を取り消した。

待ち時間を労働時間として認める画期的な裁決。
自営型労働者一人親方の労災認定に大きな影響を与えそうだ。

 

毎日新聞地方版 2008年7月18日掲載記事より

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