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エプソン元社員の労災認定訴訟。海外出張が通常業務より疲労を蓄積させる労働と指摘、第1審を翻し、労災認定。

海外出張が続いた後にくも膜下出血で死亡した、セイコーエプソンの元社員(当時41歳)の遺族が労災認定を求めた訴訟。

1審判決では一般に過労死と認められる45時間を超えなかったため、労災と認めなかった
(元社員は2000年11月から亡くなる直前まで海外出張を10回/計183日間、一ヶ月の平均残業時間は30時間未満)。

しかし、「航空機による長時間の移動、ホテル生活は食事・睡眠が不規則で自宅で過ごすのとは違う。海外出張が通常業務より疲労を蓄積させる労働」と指摘、棄却された判決を取り消し、東京高裁は労災と認めた。

日本経済新聞 2008年5月23日掲載記事より

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2008/05/26

エプソン元社員の労災認定訴訟。海外出張が通常業務より疲労を蓄積させる労働と指摘、第1審を翻し、労災認定。

 

 
 
   

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