従来、役員報酬は法人税法上の損金算入が認められており、また所得税法上、給与所得控除も認められていました。しかし、これが「経費の二重控除」ではないかとも指摘から、今回の改正で一定の条件に該当する同族会社のオーナー社長の「給与所得控除相当分」を法人税法上、損金の額に算入しないこととされました。(法人税法第35条、法令72、72の2、平18改正法附則23、平18改正法令附則16)⇒経営者保険を利用することで、今までの役員給与を確保しながら、退職時まで、今回の税制改正による課税増加分を繰り延べすることができます(役員報酬の減額はしません)。ぜひ当社までご相談下さい!!