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トピックス

2007/01/05

オーナー社長の「役員給与の損金不算入制度」~2006/4/1以降に開始の事業年度から適用~

従来、役員報酬は法人税法上の損金算入が認められており、また所得税法上、給与所得控除も認められていました。しかし、これが「経費の二重控除」ではないかとも指摘から、今回の改正で一定の条件に該当する同族会社のオーナー社長の「給与所得控除相当分」を法人税法上、損金の額に算入しないこととされました。
(法人税法第35条、法令72、72の2、平18改正法附則23、平18改正法令附則16)

⇒経営者保険を利用することで、今までの役員給与を確保しながら、退職時まで、今回の税制改正による課税増加分を繰り延べすることができます(役員報酬の減額はしません)。
ぜひ当社までご相談下さい!!


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